2020-11-19 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
本日の自由討議におきまして、立憲の山花筆頭幹事や、また新藤筆頭幹事から、国民投票法に関して、CM規制以外にも、当日運動の可否、また否決案件の一定期間の再発議制限といった論点が存在するということが紹介されました。実に興味深い論点であり、これについて私の意見を述べたいと思います。 公職選挙法では、投票日当日の選挙運動は禁止されております。
本日の自由討議におきまして、立憲の山花筆頭幹事や、また新藤筆頭幹事から、国民投票法に関して、CM規制以外にも、当日運動の可否、また否決案件の一定期間の再発議制限といった論点が存在するということが紹介されました。実に興味深い論点であり、これについて私の意見を述べたいと思います。 公職選挙法では、投票日当日の選挙運動は禁止されております。
私は、憲法審査会の筆頭幹事になりました二年前の秋以降、立憲民主党の山花筆頭幹事を始め、与野党の幹事、オブザーバーの皆さんと精力的に協議を重ねてまいりました。 昨年の五月の十七日、七項目の採決は、採決後、CM規制の議論を直ちに開始することを前提に、与野党の幹事間で合意をされた、このように私は認識をしております。
いや、山花先生がもう少し憲法改正に真面目にやってくださったら、もうちょっと、憲法審査会の筆頭幹事として、やはり余りそこでまた頑張らずに、やはり国民の手に憲法を取り戻すために働いていただくことを、ここで改めて山花筆頭幹事にお願いしておきたいと思います。